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国道292志賀草津道路の閉鎖と草津白根山の立入制限について

 草津白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベル2継続に伴う、国道292号志賀草津道路の閉鎖と草津白根山の立入等禁止措置について(お知らせ)

草津町

令和7年8月4日の気象庁による『草津白根山(白根山(湯釜付近))火山の状況による解説情報第7号』によって、火山性地震の回数が増加したことなどから、噴火警戒レベルが1から2に引き上げられ、現在も継続されている状況にあります。

例年、4月下旬より国道292号志賀草津道路を開通しておりますが、上記に示した事由により、草津白根山火口から1kmの範囲が立入規制区域となされるため、火口周辺の入山規制と、その範囲にかかる道路についても、群馬県により通行止めの規制がなされており、この措置は当面の間、継続されることとなります。

皆様におかれましては、安全管理上の措置となりますのでご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

  1. 通行止めとなる区間
    区間は『国道292号の殺生ゲートから万座三叉路間 8.5km
  2. 通行止めとなる期間  令和 7年 8月 4日(月) ~ 当面の間
  3. 立ち入り等禁止措置について

    レベル1の段階時でも、災害対策基本法第63条の規定によって、草津町長が「人の生命又は身体に対する危険を防止する」ために、草津白根山火口周辺(火口から半径500mの範囲)の立ち入りを規制してきましたが、レベル2となった為、火口から1kmの範囲についての立ち入りを禁止します。

    関連して、道路通行についても上記のとおり通行止めとなるため、規制区間外からこの規制区域へ通じる登山道の通行についても安全のために禁止すると共に、白根レストハウス及び山頂駐車場の使用を禁止し、人の滞留を防止します。

    このため、以下の措置についてご理解とご協力をお願いいたします。

  • 白根山湯釜は見学できません。

    ※レベルの引き下げや中長期的に静穏状態になるまでは、当面の間、登山規制を 行います。関連して、草津白根山頂駐車場は閉鎖となります。

    ※法で定めた規制区域内に無断で立ち入った場合には刑事罰に問われる場合もありますのでご留意下さい。 

  • 芳ケ平遊歩道、本白根山遊歩道などの草津白根山へ続く各種の遊歩道は、上記の事由により草津白根山の立入規制を行っていることに加えて、立入規制に伴い遊歩道整備がなされておりません。歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖としています。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するお問い合わせ

愛町部 総務課

  • 電話番号:0279-88-0001
  • FAX番号:0279-88-0002
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