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国道292号志賀草津道路の再開通と草津白根山の立入等禁止措置について

 国道292号の殺生ゲートから渋峠ゲート(長野県境)間においては、冬季閉鎖後 もこれまで噴火警戒レベルが「2」であったことから道路閉鎖が継続されておりまし たが、令和8年5月15日の気象庁の発表により噴火警戒レベルが「1」に引き下げ られ、その後、群馬県による再開通に向けての準備作業が整ったことから、令和8年 5月29日より国道292号志賀草津道路が24時間、全線通行可能となりますので お知らせいたします。

 ただし、草津白根山については、気象庁の火山活動解説資料(R8.5.15)によると 「湯釜火口から概ね 500mの範囲では、ごく小規模な火山灰等の噴出の可能性がある ため、地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。」等の 防災上の警戒事項が示されています。

 これらを踏まえ、草津町としては災害対策基本法第 63 条の規定により、草津白根 山火口周辺の立入規制区域を設定しますので、当面の間は道路通行のみが可能となり ますのでご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、規制(火口から 500m範囲)外の立ち入りにつきましては、避難施設などの 安全確認、駐車場やトイレなどの対応、さらに、散策や周遊の範囲などについての検 討を進めており、その整備や準備などに時間を要することにつきまして、皆さまのご 理解をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

1.国道292号志賀草津道路の再開通日時

  令和8年5月29日(金)午後1時より

  噴火警戒レベルが1のため、通行規制はありません(全面通行可)

  ※今後、噴火警戒レベルが上がった場合には、草津白根山防災会議協議会の「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の火山活動が活発化した場合の避難計画」に基づき規制を行います。

2.再開通区間

 殺生ゲート(草津町)から万座三差路(嬬恋村)間

3.災害対策基本法に基づく草津町による立ち入り等の禁止措置について

 災害対策基本法第 63 条の規定によって、草津町長が安全対策のために、草津白根 山火口周辺(火口から半径 500mの範囲)の立ち入りを規制します。このため、白根 山湯釜については見学できません。 関連して、当面の間は、規制区域外からこの規制区域へ通じる登山道の通行につ いても安全のために控えていただくようお願いします。また、白根レストハウス及 び山頂駐車場の使用についても開放に向けての準備に時間を要しますので、当面の 間は利用できませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。

群馬県ホームページ

 

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このページに関するお問い合わせ

愛町部 総務課

  • 電話番号:0279-88-0001
  • FAX番号:0279-88-0002
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