父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
最終更新日:2026年6月2日 登録
令和6年5月24日に公布された「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」について・・・令和8年4月1日施行
この法律では、父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要であることに鑑み、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
主な内容として・・・
(1) 親の責務に関するルールの明確化
(2) 親権に関するルールの見直し
(3) 養育費の支払確保に向けた見直し
(4) 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
(5) 財産分与に関するルールの見直し
(6) 養子縁組に関するルールの見直し
などが見直されています。
詳しくは、以下のパンフレット(PDF版)、法務省ホームページ及び子ども家庭庁ホームページをご確認願います。
リンク
・パンフレット_父母の離婚後の子の養育に関するルール改正.pdf
・法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)
掲載担当課 住民課(TEL0279-88-7192)
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