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令和8年度 後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療制度の保険料率(医療分)は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。

 また、令和8年度から、医療分のほか、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)が加算され、その保険料率は毎年見直されます。

 令和8年度の医療分保険料は、隔年で実施される改定の年度であり、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和8年第1回(令和8年2月16日開催)において改正条例が可決され、次のとおり決定しました。

【令和8年度後期高齢者医療保険料 均等割額及び所得割率】

区分 均等割額 所得割率 賦課限度額
医療分 54,600円 9.78% 85万円
子ども分 1,400円 0.25% 2.1万円

※令和8年度の保険料納入通知書は、7月上旬に、各被保険者に送達されます。

【納付方法について】

 後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。

◎特別徴収(年金からの天引き

 後期高齢者医療保険に加入後半年から1年程度経過し、次の条件を満たす場合には、特別徴収(年金からの天引き)に自動的に切り替わります。年金支給月に年金から天引きとなりますが、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれています。

 特別徴収の条件

  1)介護保険料が特別徴収されている年金の受給額が年間18万円以上である

  2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の1/2以下である

 仮徴収(4月・6月・8月)

  年間保険料額が確定する前の仮計算された保険料を納めます。

  (特別徴収が継続している方は、前年の2月と同じ金額が仮徴収額となります。)

 本徴収(10月・12月・2月)

  確定した後の保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて納めます。

 ※年度途中で変更があった場合等は、普通徴収に変更となる場合があります。

◎普通徴収(納付書又は口座振替による納付)

  特別徴収に該当しない場合は、すべて普通徴収となります。納付には、納め忘れがないよう、

 便利な口座振替をご利用ください。(お手続きについては、担当課までお問合せ願います。)

※納付書で納付する場合は、期限内の納付にご協力願います。

※年金からの特別徴収につきましては、年金支給月に支給年金から徴収されます。

 詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(「群馬県後期保険料」で検索)をご確認願います。(リンク → httop://www.gunma-kouiki.jp/shisan/

         掲載担当:住民課 保険事務係 0279-88-7192

このページに関するお問い合わせ

愛町部 住民課

  • 電話番号:0279-88-7192
  • FAX番号:0279-88-0002
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