令和8年度 後期高齢者医療保険料について
最終更新日:2026年6月11日 登録
後期高齢者医療制度の保険料率(医療分)は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。
また、令和8年度から、医療分のほか、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)が加算され、その保険料率は毎年見直されます。
令和8年度の医療分保険料は、隔年で実施される改定の年度であり、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和8年第1回(令和8年2月16日開催)において改正条例が可決され、次のとおり決定しました。
【令和8年度後期高齢者医療保険料 均等割額及び所得割率】
| 区分 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 54,600円 | 9.78% | 85万円 |
| 子ども分 | 1,400円 | 0.25% | 2.1万円 |
※令和8年度の保険料納入通知書は、7月上旬に、各被保険者に送達されます。
【納付方法について】
後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。
◎特別徴収(年金からの天引き)
後期高齢者医療保険に加入後半年から1年程度経過し、次の条件を満たす場合には、特別徴収(年金からの天引き)に自動的に切り替わります。年金支給月に年金から天引きとなりますが、仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分かれています。
特別徴収の条件
1)介護保険料が特別徴収されている年金の受給額が年間18万円以上である
2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金額の1/2以下である
仮徴収(4月・6月・8月)
年間保険料額が確定する前の仮計算された保険料を納めます。
(特別徴収が継続している方は、前年の2月と同じ金額が仮徴収額となります。)
本徴収(10月・12月・2月)
確定した後の保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて納めます。
※年度途中で変更があった場合等は、普通徴収に変更となる場合があります。
◎普通徴収(納付書又は口座振替による納付)
特別徴収に該当しない場合は、すべて普通徴収となります。納付には、納め忘れがないよう、
便利な口座振替をご利用ください。(お手続きについては、担当課までお問合せ願います。)
※納付書で納付する場合は、期限内の納付にご協力願います。
※年金からの特別徴収につきましては、年金支給月に支給年金から徴収されます。
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ(「群馬県後期保険料」で検索)をご確認願います。(リンク → httop://www.gunma-kouiki.jp/shisan/)
掲載担当:住民課 保険事務係 0279-88-7192
このページに関するお問い合わせ
愛町部 住民課
- 電話番号:0279-88-7192
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