令和8年度 草津町 町県民税均等割(家屋敷課税分)の誤送付等について
最終更新日:2026年6月18日 登録
納税者各位
このことにつきまして、確認作業等の不手際により、本来課税すべきではない方88名に対し、誤って納税通知書を発送したこと、並びに5名の課税漏れが判明いたしました。
対象となる方及び関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配おかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
本件は、課税要件の確認及び事務処理手続きに不手際があったことによるもので、税務事務を担う者としてあってはならない事態であると大変重く受け止めております。
今後はこのような誤りを二度と起こさぬよう、職員一同適正かつ慎重な事務処理の徹底に努めてまいります。
現在、対象の方々の特定が完了し、速やかに連絡をしております。
本税の納税者は草津町に住民登録がなく、家屋敷(別荘・マンション等)を有する方々であり、一部の方を除き草津町内に住民登録のある方々には影響はございません。
今後は、課税システムの点検強化、複数職員による確認体制の徹底、職員研修の充実、発送前の抜き取り検査の強化など、再発防止策を講じてまいります。改めまして、納税者の皆様の信頼を損なう結果となりましたことを深く反省し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
重ねて深くお詫び申し上げます。
問い合わせ先 草津町役場 税務課 電話0279-88-7186
(内線240)
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このページに関するお問い合わせ
愛町部 企画創造課
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