○草津町役場の位置を定める条例

昭和42年4月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により草津町役場の位置を次のとおり定める。

群馬県吾妻郡草津町大字草津28番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

草津町役場の位置を定める条例

昭和42年4月1日 条例第5号

(昭和45年5月25日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和45年5月25日 条例第27号