○草津町の執務時間を定める規則
平成元年5月30日
規則第13号
草津町の執務時間は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月30日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。