○草津町の執務時間を定める規則

平成元年5月30日

規則第13号

草津町の執務時間は、草津町の休日を定める条例(平成元年草津町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月30日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日より適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

草津町の執務時間を定める規則

平成元年5月30日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成元年5月30日 規則第13号
平成4年7月13日 規則第10号
平成18年12月28日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第4号