○草津町名誉町民条例
昭和63年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会文化の進展に功績のあった者に対しその功績と栄誉をたたえ、もって町民の社会文化の興隆に資することを目的とする。
(名誉町民)
第2条 本町は、前条に掲げる功績が卓越しており、町民が等しく敬愛する者に対し草津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(名誉町民の推挙)
第3条 町長は、草津町名誉町民推挙審査委員会の意見及び草津町議会の同意を得て名誉町民を推挙する。
(功績の顕彰)
第4条 名誉町民には、称号の贈与を証する称号記及び名誉町民章を贈呈する。
(礼遇)
第5条 名誉町民に対する礼遇は、次のとおりとする。
(1) その功績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 町の公の式典への参列
(3) その他町長が必要と認めた特典又は礼遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。