○草津町民栄誉章規則
平成4年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあったものについて、その栄誉をたたえるため、草津町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈ってこれを表彰し、もって町民意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、町長が行うものとする。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、文化の向上に貢献し、社会に明るい希望を与えて町の名を高め、広く町民に敬愛される者で、町に住所を有するものについて行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町に住所を有しない者についても表彰することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、栄誉章を贈ってこれを行う。
2 栄誉章の個人表彰は記章及び賞状とし、団体表彰は盾又はトロフィーと賞状とする。
3 表彰に当たっては、記念金品を添えることができる。
4 表彰を受けた者の氏名又は名称及び業績は、広報いでゆに登載して公表する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。