○草津町議会議員定数条例

平成13年3月21日

条例第11号

草津町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき11人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(草津町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 草津町議会議員の定数を減少する条例(昭和57年草津町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の草津町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

草津町議会議員定数条例

平成13年3月21日 条例第11号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年3月21日 条例第11号
平成18年9月13日 条例第28号
令和4年9月13日 条例第16号