○草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年12月23日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに就職した議員の議員報酬は、その就職の日から日割計算でこれを支給する。議員報酬の額に異動の生じた議員には、その効力発生の日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(期末手当の額及び支給方法)

第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の230、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の支給方法は、草津町旅費支給条例(平成22年草津町条例第11号)の定めるところによる。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 草津町議会議員の報酬および費用弁償条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。

(昭和47年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて昭和47年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて昭和48年8月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第10号で昭和53年12月24日から施行)

2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和61年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和62年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成元年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(報酬の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第4条第2項又は附則第2項)による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正前の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の議会の議員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定(期末手当については、改正後の条例第4条第2項又は附則第2項)による報酬等の内払とみなす。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の草津町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

第2条 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬

議長

300,000円

副議長

245,000円

委員長

234,000円

議員

225,000円

草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和46年12月23日 条例第34号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第34号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年12月3日 条例第31号
昭和49年4月30日 条例第20号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第22号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月18日 条例第20号
昭和54年12月22日 条例第28号
昭和55年12月19日 条例第24号
昭和59年3月16日 条例第2号
昭和60年12月17日 条例第29号
昭和61年12月19日 条例第19号
昭和62年12月19日 条例第33号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第40号
平成2年12月25日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第27号
平成5年12月20日 条例第17号
平成6年12月20日 条例第17号
平成8年12月18日 条例第19号
平成11年12月27日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第10号
平成20年9月24日 条例第21号
平成22年6月15日 条例第11号
令和5年6月9日 条例第23号
令和5年12月18日 条例第33号