○草津町公職選挙法執行規程

昭和44年12月28日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所(第3条)

第3章 投票(第4条―第6条)

第4章 自動車及び拡声機の表示(第7条―第10条)

第5章 選挙運動用ビラ(第11条・第12条)

第6章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第13条―第15条の5)

第7章 標旗及び腕章(第16条―第18条)

第8章 新聞広告等の証明書(第19条)

第9章 個人演説会(第20条―第22条)

第10章 出納責任者及び報告書の閲覧(第23条―第26条)

第11章 実費弁償及び報酬の額(第27条)

第12章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(第28条)

第13章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、本町選挙管理委員会の管理に属する選挙又はその他の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。

公職選挙法………………法

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)………令

草津町選挙管理委員会………町委員会

草津町議会議員及び長の選挙…町の選挙

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は移動の届出の文書は、様式第1号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第3章 投票

(投票区の設定)

第4条 法第17条(投票区)第2項の規定により、町の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区名

区域

第1投票区

本町、文京、新田、立町、仲町

第2投票区

泉水、滝下、東殿塚、西殿塚

第3投票区

地蔵、馬場

第4投票区

鈴蘭、栗生楽泉園

第5投票区

前口

第6投票区

南本町

第7投票区

昭和

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により町の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第6条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

草津町役場

第4章 自動車及び拡声機の表示

(表示の交付申請)

第7条 町の選挙において、候補者が法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定による自動車及び拡声機の表示の交付を受けようとするときは、様式第5号によって町委員会に申請しなければならない。

(表示の様式)

第8条 前条の規定により、町委員会が候補者に交付する表示は、様式第6号によるものとする。

(表示の掲示箇所)

第9条 前条の表示は、候補者が使用する自動車については前面ウインドガラスに、拡声機については見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第10条 第8条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で町委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損し、又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、汚損し、又は破損した表示を添えて文書により町委員会に申請しなければならない。

第5章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第11条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第7号に当該ビラを添えてしなければならない。

(ビラの証紙の様式等)

第12条 法第142条第7項の規定により、町委員会が交付する証紙は、様式第8号によるものとする。

2 前項の証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第6章 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第13条 令第110条の5第4項の規定により町委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第10号によるものとする。

(証票の掲示箇所)

第14条 証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の交付申請)

第15条 候補者若しくは候補者となろうとする者(町の議会の議員又は町長の職(以下「公職」という。)にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第10号の2に、後援団体にあっては様式第10号の3に準じて作成した証票交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

(証票に関する異動届)

第15条の2 候補者等又は後援団体は、前条の規定により提出した証票交付申請書の記載事項のうち、公職の種類又は事務所の所在地に異動があったとき(第15条の4に規定するときを除く。)は、速やかに様式第10号の4に準じて作成した証票に関する異動届を町委員会に提出しなければならない。当該証票に関する異動届により届け出た内容に異動があった場合も、同様とする。

(証票の再交付の申請等)

第15条の3 候補者等又は後援団体は、証票の紛失、汚損その他の理由により証票の再交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第10号の5に、後援団体にあっては様式第10号の6に準じて作成した証票再交付申請書を町委員会に提出しなければならない。

2 汚損その他紛失以外の理由による場合の前項の申請には、同項の申請書に、汚損等をした証票を添えるものとする。

3 証票の再交付を受けた後、紛失した証票を発見したときは、速やかに、これを町委員会に返還するものとする。

(証票廃止届)

第15条の4 候補者等又は後援団体は、公職の種類の変更、事務所の廃止その他の理由により、交付を受けた証票の使用をやめたとき(証票を使用することができなくなったときを含む。)は、候補者等にあっては様式第10号の7に、後援団体にあっては様式第10号の8に準じて作成した証票廃止届を町委員会に提出しなければならない。この場合においては、当該証票廃止届に当該使用をやめた証票を添えるものとする。

(証票の有効期限等)

第15条の5 証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとするときは、当該有効期限の2月前から当該有効期限までの間に、第13条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の交付申請)

第16条 町の選挙において、法第164条の5(街頭演説)第2項及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章並びに法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により自動車に乗車する者の腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第11号により町委員会に申請しなければならない。

(標旗及び腕章の様式)

第17条 前条の規定によって町委員会が交付する標旗は、様式第12号、腕章は様式第13号によるものとする。

(標旗及び腕章の再交付)

第18条 第10条の規定は、標旗及び腕章の再交付について、準用する。

第8章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第19条 町の選挙において、選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買い受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により、新聞広告用候補者証明書は様式第14号により作成しなければならない。

第9章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第20条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下「管理者」という。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による町委員会の承諾を求めようとするときは、様式第15号による文書をもってしなければならない。

2 管理者が令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による承認を求めようとするときは、様式第16号による文書をもってしなければならない。

(演説会処理簿の備付)

第21条 町委員会は、様式第17号による「個人演説会処理簿」を備え付け、演説会開催の申出及び使用に関する必要な事項を記載するものとする。

(管理者等に対する通知)

第22条 町委員会から管理者又は候補者に対してする通知は、文書をもってし、特に急を要する場合は、電話又は特使をもってするものとする。

第10章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出)

第23条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第18号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は様式第19号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規程の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第24条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、草津町選挙管理委員会規程(昭和44年草津町選挙管理委員会規程第2号)第20条(告示の方法)の例による。

(閲覧の場所)

第25条 報告書の閲覧は、町委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第26条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 第3項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第11章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(オ) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(カ) 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額 10,000円以内

(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる費用弁償の額

(ア) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

(イ) 宿泊料 (食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円以内とする。

第12章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表

(閲覧状況の公表の方法)

第28条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況及び法第30条の12の規定において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年12月に行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。

2 前項の公表は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)別表の掲示場所に掲示する方法により行うものとする。

第13章 補則

(再立候補者に対する表示、標旗及び腕章の再交付)

第29条 候補者たることを辞した後、再び立候補した者が表示、標旗及び腕章を既に返還したものであるときは、その返還に係る分を再交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 草津町公職選挙法執行規程(昭和31年草選管規程第1号)は、廃止する。

(昭和46年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の規程第10条の2及び第10条の3並びに第10条の4の規定は昭和56年5月18日から適用する。

2 この規程による改正前の草津町公職選挙法執行規程第10条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、昭和56年5月18日以降は、法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年選管規程第1号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年選管規程第2号)

この規程は、平成30年12月3日から施行する。

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第9号様式 削除

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草津町公職選挙法執行規程

昭和44年12月28日 選挙管理委員会規程第3号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和44年12月28日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年10月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年9月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年7月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年2月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年11月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年11月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年2月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年12月3日 選挙管理委員会規程第2号