○草津町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月24日
条例第27号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、草津町長選拳及び議会議員選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年12月24日 条例第27号
(昭和57年12月24日施行)