○草津町監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査の期日及びその通知)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回とし、8月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前10日までにその期日を町長(以下「長」という。)及び関係ある委員会に通知しなければならない。

(臨時監査の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(補助金等の監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその期日を長及び関係ある委員会又は監査を受ける者に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査の着手の期日)

第5条 法第75条第1項、法第199条第6項及び第7項並びに法第242条第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、監査委員は、その請求又は要求があった日から10日以内に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月27日にこれを行う。この場合において、その日が休日に当たるとき又は特別の理由があるときは、順次繰り下げ、又は繰り上げることができる。

(決算の審査の期限)

第7条 法第233条第2項の規定による審査に付されたときは、監査委員は、その審査に付された日から20日以内に、その意見を長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の有無の決定等の期限)

第8条 法第243条の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、監査委員は、その決定を求められた日から20日以内にこれを決定し、長に報告しなければならない。同条第4項の規定による意見を求められた場合についても、また同様とする。

(監査又は検査の結果)

第9条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査及びその他の監査又は検査の報告又は公表は、その監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表及び告示)

第10条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)の例により行う。

2 監査委員が行う告示については、前項の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(平成18年6月19日施行)