○草津町区長規則
昭和62年3月26日
規則第1号
(区長)
第1条 本町の各区にそれぞれ区長1人を置く。
(区長の事務)
第2条 区長は、町長の委託により次の事務を行う。
(1) 町長の事務に関し、町民一般の周知を要する事項をその担当区域内住民に連絡周知すること。
(2) 町長の事務に関し、その担当区域内において調査を行いその結果を町長に報告すること。
(3) 区長は、町長から委託を受けた事務に関し意見を述べることができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長の委託したこと。
(担当区域)
第3条 区長の事務執行についての担当区域は、別表のとおりとする。
(副区長)
第4条 区長の事務を補佐するため、各区に副区長1人を置くことができる。
(伍長)
第5条 区長の事務を補うため各区に伍長を置き、その数はそれぞれの情況により区長が定める。この場合において、伍長の事務区域は区長が定める。
(委嘱の方法及び任期)
第6条 区長、副区長及び伍長の委嘱の方法及びその任期は、次のとおりとする。
(1) 区長は、担当区域内住民の推薦により町長が委嘱する。
(2) 副区長及び伍長は、担当区域内住民の推薦により区長が委嘱する。
(3) 任期は、区長2年、副区長及び伍長は1年とし、再委嘱を妨げない。
(4) 区長がやむを得ず辞任の場合は、後任者が定まるまで副区長又は区民の推薦する者がその職を代行する。
(区長会)
第7条 区長相互の情報連絡及び親睦を図るため区長会を構成し、会長1人、副会長2人並びに会計及び監事をそれぞれ1人置くものとする。
2 前項の役員は、区長の互選とする。
(区長等の身分)
第8条 区長、副区長及び伍長は、非常勤とする。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 草津町区長規則(昭和30年草津町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)