○草津町の公印に関する規程
昭和51年9月24日
規程第4号
(趣旨)
第1条 草津町の公印(以下「公印」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び公印保管者)
第2条 公印は庁印と職印とし、その公印の種類は次の表の中欄に掲げるとおりとし、その公印保管者はそれぞれ当該右欄に掲げるものとする。
| 公印の種類 | 公印保管者 |
庁印 | 町印 | 総務課長 |
役場印 | 総務課長 | |
職印 | 町長印 | 総務課長 |
町長印(戸籍専用) | 住民課長 | |
町長印(税務専用) | 税務課長 | |
町長印(住民福祉専用) | 福祉課長 | |
副町長印 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別記のとおりとする。ただし、第11条に規定する証票等に印影を印刷する場合には、1平方センチメートルとすることができる。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻、廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印を公印保管場所以外に持ち出し使用する場合は、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用者の職、氏名及び使用目的又は件名並びにその他必要事項を記載し副町長の決裁を受けなければならない。
(職務代理等の場合の印)
第10条 町長又は職員に事故があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子機器による証明書公印)
第12条 電子機器を利用して証明又は通知事務を行う場合は、公印の押印に代えて、当該電子機器に記録し、当該電子機器により出力した公印の印影(次項において「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子印を公印として使用する場合は、必要に応じ、証明書の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
附則
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において、現に証票等に印影を印刷し、使用中の公印については昭和52年3月31日まで、収入役印についてはこの規程施行の日から1箇年間は、なおその効力を有するものとする。
附則(昭和53年規程第2号)
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、平成9年10月15日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用し、又は事前に承認を受けている公印及び電子印については、改刻後の公印及び電子印とみなす。
附則(令和2年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用し、又は事前に承認を受けている公印及び電子印については、改刻後の公印及び電子印とみなす。
別記(第3条関係)
1 庁印
町印 | 役場印 |
2 職印
町長印 | 町長印(戸籍専用) | 町長印(税務専用) |
町長印(住民福祉専用) | 副町長印 | 会計管理者印 |