○草津町役場処務規則

昭和38年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の執務については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の心構え)

第2条 職員は、公共のためその職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(出勤)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダを押さなければならない。

(欠勤届等)

第4条 職員は、病気その他の事由により遅刻、早退又は欠勤しようとするときは、届簿に所定の事項を記載して町長の承認を受けなければならない。ただし、病気欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(出張の復命)

第5条 職員が出張したときは、帰庁の日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務の出張に関しては、復命書を省略することができる。

(当直)

第6条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直員は、庁舎の管理、文書の収受、発送及び非常事態に対する応急措置の任務に当たるものとする。

3 当直すべき時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時30分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

4 当直員は、当直中の処理事項等その他必要と認めた事項を当直日誌に記載しなければならない。

(非常持出)

第7条 各課長は、重要な書類、書庫等に「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常事態)

第8条 職員は、勤務時間外、休日等においても非常事態が生じたことを知ったときは速やかに登庁し、上司の指揮を受けてその防禦、警戒等に当たらなければならない。

第9条 役場事務処理についてこの規則の定めない事項については、上司の指揮を受けて処理するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町役場処務規則

昭和38年7月1日 規則第3号

(平成19年11月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年11月28日 規則第18号