○草津町長の職務を行う職員を定める規則
昭和35年4月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、部長(草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)に規定する部の長をいう。)であって次条の規定により上席であるものとする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。