○草津町長の職務を行う職員を定める規則

昭和35年4月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による草津町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は、部長(草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)に規定する部の長をいう。)であって次条の規定により上席であるものとする。

(上席の順序)

第3条 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の等級の上位の者を上席とする。

(2) 職務の等級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の等級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

草津町長の職務を行う職員を定める規則

昭和35年4月15日 規則第2号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和35年4月15日 規則第2号
昭和43年4月1日 規則第4号
平成19年3月20日 規則第8号
平成29年3月23日 規則第2号