○草津町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の3)

第2章 町長が保有する個人情報の保護(第2条―第18条)

第3章 削除

第4章 補則(第23条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、草津町個人情報保護条例(平成17年草津町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が保有する個人情報の保護及び事業者が保有する個人情報の保護に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう適切な範囲を適切な手法により変換したもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号に規定する免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(8) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(11) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(12) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(13) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号

(14) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(15) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号

(16) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号に規定する在留カードの番号

(17) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号

(18) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(19) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号

(20) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(21) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(22) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(23) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(24) 地方公務員等共済組合法規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(25) 地方公務員等共済組合法規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(26) 地方公務員等共済組合法規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(27) 地方公務員等共済組合法規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(28) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(29) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(要配慮個人情報)

第1条の3 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害があること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害があること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)があること。

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものがあること。

(5) 医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(6) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(7) 被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(8) 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

第2章 町長が保有する個人情報の保護

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務の区分

(4) 登録所管課室所名

(5) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(6) 個人情報保有課室所名

(7) 個人情報の対象者の範囲

(8) 個人情報の記録項目

(9) 個人情報の主な収集先

(10) 個人情報の利用及び提供の状況

(11) 個人情報の処理の形態

(12) 個人情報取扱事務の委託の有無

(13) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

2 特定個人情報に係る個人情報取扱事務登録簿については、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 特定個人情報取扱事務(特定個人情報を取り扱う事務をいう。以下同じ。)の名称

(2) 特定個人情報が記録されているファイルの名称

(3) 登録所管課室所名

(4) 特定個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(5) 特定個人情報保有課室所名

(6) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(7) 特定個人情報ファイルの記録項目

(8) 特定個人情報ファイルに記録されている特定個人情報の入手状況

(9) 特定個人情報の経常的な提供先(当該実施機関を除く。)

(10) 特定個人情報取扱事務の委託又は指定管理者による管理の有無

(11) 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称

3 個人情報取扱事務登録簿は、個人情報(特定個人情報に係るものを除く。)に係るものにあっては別記様式第1号により、特定個人情報に係るものにあっては同様式及び別記様式第1号の2により作成するものとする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項の請求書は、個人情報開示請求書(別記様式第2号又は第2号の2)によるものとする。

2 条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 開示請求をしようとする者の連絡先

(3) 条例第21条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をしようとする者が希望する開示の方法

(4) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等

(本人等の確認に必要な書類)

第4条 条例第14条第2項(第21条第3項、第25条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求をするとき(次号に該当するときを除く。) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券その他これに類する書類として町長が認めるもの

(2) 条例第22条第1項の規定により開示請求をするとき。 当該個人情報取扱事務により開示請求に係る本人に交付された受験票その他の書類で本人と確認できるものその他本人であることを確認できる書類として町長が認めるもの

(3) 法定代理人が開示請求をするとき。 当該法定代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(4) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をするとき。 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の実印を押印した委任状(押印した実印に係る印鑑登録証明書が添付されたもの)その他代理人であることを証明する書類として町長が認めるもの

(個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第19条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げるとき以外のとき。 個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号)

 条例第18条の規定により開示請求を拒否するとき。 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)

 個人情報を保有していないとき。 個人情報不存在決定通知書(別記様式第7号)

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第19条第4項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 意見書の提出期限

(2) 開示請求に係る個人情報が記録された公文書の件名及び作成年月日

2 条例第19条第4項及び第5項の規定による通知を書面で行うときは、個人情報の開示に係る意見照会書(別記様式第8号)によるものとする。

3 条例第19条第4項及び第5項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(別記様式第9号)によるものとする。

4 条例第19条第6項の書面は、個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長)

第7条 条例第20条第2項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報開示請求)(別記様式第11号)によるものとする。

2 条例第20条第3項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報開示請求)(別記様式第12号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第7条の2 条例第20条の2第1項の書面は、事案移送通知書(別記様式第12号の2)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第21条第1項第2号の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法によるものとする。

電磁的記録の種類

開示の実施の方法

1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、用紙に出力することができるもの

用紙に出力したものの閲覧又は写し等の交付

2 1に掲げるもの以外の電磁的記録

視聴

(閲覧の制限等)

第9条 町長は、個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

2 個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る個人情報が記録されている公文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該公文書1件につき1部とする。

(開示請求等の特例)

第10条 町長は、条例第22条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第22条第3項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として町長が認めるものとする。

(費用負担に係る額)

第11条 条例第23条の実施機関が定める費用は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

区分

費用の額

1 乾式の複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき20円

多色刷り1枚につき50円

2 用紙に出力したものの写し等の交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき20円

多色刷り1枚につき50円

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写し等の送付により開示を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第11条の2 条例第23条ただし書の規定により、特定個人情報の開示を受ける者が経済的困難により開示にかかる費用を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示にかかる費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、条例第19条第1項の規定による通知を受け取った後、遅滞なく当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)申請書(別記様式第12号の3)を実施機関に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項の規定による費用の減額又は免除の承認又は不承認の通知は、それぞれ特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)承認通知書(別記様式第12号の4)又は特定個人情報の開示に係る費用の減額(免除)不承認通知書(別記様式第12号の5)により行うものとする。

(個人情報訂正請求書)

第12条 条例第25条第1項の請求書は、個人情報訂正請求書(別記様式第13号又は第13号の2)によるものとする。

2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 訂正請求をしようとする者の連絡先

(3) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第13条 条例第24条第1項の規定により訂正請求をしようとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書若しくは他の法令等により交付を受けた個人情報が記録された物又はそれらの写しを提示しなければならない。

(個人情報訂正決定通知書等)

第14条 条例第27条第2項及び第3項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)

(2) 個人情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第15号)

(3) 個人情報の全部の訂正をしない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(別記様式第16号)

2 条例第27条第5項の通知は、個人情報訂正実施通知書(別記様式第17号)によるものとする。

3 条例第27条第6項において準用する条例第20条第2項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報訂正請求)(別記様式第18号)によるものとする。

4 条例第27条第6項において準用する条例第20条第3項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報訂正請求)(別記様式第19号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第14条の2 条例第27条の2第1項の規定による書面は、個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第19号の2)によるものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第15条 条例第29条第1項の書面は、個人情報利用停止請求書(別記様式第20号又は第20号の2)によるものとする。

2 条例第29条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 利用停止請求をしようとする者の連絡先

(3) 法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人)が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名等

(準用)

第16条 第13条の規定は、利用停止請求をしようとする者に準用する。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第17条 条例第31条第2項及び第3項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第21号)

(2) 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第22号)

(3) 個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第23号)

2 条例第31条第5項において準用する条例第20条第2項の書面は、決定期間延長通知書(個人情報利用停止請求)(別記様式第24号)によるものとする。

3 条例第31条第5項において準用する条例第20条第3項の書面は、決定期間特例延長通知書(個人情報利用停止請求)(別記様式第25号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第18条 条例第33条の規定による通知は、草津町個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第26号)によるものとする。

第3章 削除

第19条から第22条まで 削除

第4章 補則

(運用状況の公表)

第23条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成27年9月17日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第2号
平成29年9月20日 規則第15号