○草津町庁用自動車管理規則
平成4年5月30日
規則第8号
草津町庁用自動車管理規則(昭和47年草津町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、草津町庁用自動車(以下「庁用自動車」という。)の管理運営の合理化、運転者の業務の平均化、これに伴う諸経費の節減を図るため、別に定めるもののほか、庁用自動車の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁用自動車」とは、町有の自動車及び原動機付自転車の全てをいう。
2 この規則において、「集中管理車」とは庁用自動車のうち町長が指定したものをいい、「管理外車」とは庁用自動車のうち集中管理車以外のものをいう。
(管理の原則)
第3条 庁用自動車は、自動車整備に関する法又は規則の定めによるほか、常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(整備担当者の指定)
第4条 庁用自動車の整備の担当者は、町長が定める。
(管理責任者)
第5条 配車及び給油等維持管理は、集中管理車については愛町部総務課長(以下「総務課長」という。)が、管理外車についてはその管理外車の所属する課の長が所管する。
(管理責任者の責務)
第6条 管理責任者は、自動車を効率的かつ経済的に運用するため、相互の連携を図るとともに、常に安全な運行管理を行い、適正な管理に努めなければならない。
2 管理責任者は、運転者及び運転環境が次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車の運転をさせてはならない。
(1) 運転免許証を携帯していないとき。
(2) 健康状態が悪く、正常な運転ができないと認めるとき。
(3) 気象条件、交通状況等により安全運転に支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、運転させることが不適当であると認めるとき。
(車両の所属)
第7条 集中管理車は、愛町部総務課の所属とする。
2 管理外車は、各課の所属とする。
3 特別な事由により町長が必要と認めるときは、管理外車についても配車を命ずることができる。
(集中管理車の使用)
第8条 集中管理車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。
(3) その他管理責任者が特に必要があると認めたとき。
(使用の申込み)
第9条 集中管理車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ総務課長に使用の申込みを行い、その許可を受けなければならない。ただし、緊急の用務で即時使用することが必要なときは、この限りでない。
(使用の承認)
第10条 総務課長は、前条の規定により申込みがあった場合は、使用の目的、その他必要事項を審査し、適当と認めたときは配車計画を立て、承認する。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運行中は、常に関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
(2) 運行を開始する際は、日常点検を行い、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、指示を受けること。
(3) 運行を終了したときは、点検及び清掃を行い、運行に係る所定事項を報告し、鍵を返納すること。
(臨機の措置)
第12条 集中管理車の使用者又は運転者は、運転中事故が発生した場合又は予定を変更したため帰庁時刻等が著しく遅延する場合は、その旨を管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。
(休日又は勤務時間外使用)
第13条 町の休日又は勤務時間外において、集中管理車を使用する必要が生じた場合は、電話又は適宜な方法により管理責任者の承認を得て使用することができる。この場合は、使用後速やかに所定の手続を行わなければならない。
(仕業点検及び終業点検)
第14条 運転者は、運転する庁用自動車について、運転の前に仕業点検を行い、その運転が終了したときは終業点検をしなければならない。ただし、用務終了時刻が夜間になった場合は、終業点検は、翌日行うことができる。
(庁用自動車の格納)
第15条 庁用自動車は、運転用務及び整備のためのほか、車庫に格納しなければならない。ただし、所定の置場があるときは、その場所に格納するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第6号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。