○草津町不当要求行為等対策要綱

平成16年7月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、職員の統一的な対応方針を定めることにより、不当要求行為に適切に対処し、これをもって町民及び職員の安全と当該事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力的行為、脅迫行為、威力行為その他これに類する行為を用いて不当な要求を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を要求する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は事実のない行為に対する不当な請求(カラ請求)若しくは工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等、町の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準じる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する対策を統括するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換、連絡調整及び研修に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応体制、対応方針等の協議検討に関すること。

(3) 不当要求行為等に対する抗議若しくは告訴又は告発等を顧問弁護士と協議し、必要な措置を講じること。

(4) 警察等及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第5条 委員会の構成員は、町長、副町長及び管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年草津町公平委員会規則第1号)に規定する課長職以上の職員並びにオブザーバーとする。

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長には町長を、副委員長には副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(不当要求行為等発生時の対応)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又は不当要求行為等に関する情報を知ったときは、直ちに所属課長に報告しなければならない。

2 所属課長は不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該不当要求行為等を行っている者に対し、直ちに警告、退去命令等必要な措置を講じ、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。

3 所属課長は、不当要求行為等があった場合において、必要があると認めたときは、直ちに警察機関へ通報するものとする。

4 委員長は、本条第2項による報告を受けた場合において、必要があると認めたときは委員会を招集するものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、愛町部総務課内とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成16年7月15日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

草津町不当要求行為等対策要綱

平成16年7月15日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)