○草津町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年5月1日

規則第6号

(事実確認の照会)

第1条 草津町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する照会書は、回答期限を定めて送付するものとする。

2 前項の規定による照会書の送付を受けた者又はその代理人は、指定期限までにその回答書を町長に提出しなければならない。

(印鑑登録の拒否)

第2条 事実確認の回答書が、前条に規定する指定期限までに提出されなかったときは、当該申請に係る印鑑は、登録しない。

(印鑑登録申請の審査)

第3条 印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏、男女の別及び出生の年月日を住民票と照合し、審査するものとする。

(印鑑登録番号台帳への記載等)

第4条 条例第6条の規定により印鑑登録票に印鑑の登録を行ったときは、当該登録事項(印影、出生の年月日及び男女の別を除く。)を印鑑登録番号台帳に記載し、登録番号順に整理するものとする。

(印鑑登録票の保管)

第5条 条例第6条の規定により作成した印鑑登録票は、登録番号順に整理して保管するものとする。

(印鑑登録の証明)

第6条 条例第12条の規定による印鑑登録の証明は、印鑑登録票を複写して行う。

2 前項の証明は、電子情報処理組織から出力されたものにすることができる。

(印鑑登録証明の特例)

第7条 停電等やむを得ない事由により、条例第12条に規定する方法によって印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申し出により、その登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

(印鑑登録の消除)

第8条 条例第15条の規定により印鑑登録を消除するときは、印鑑登録票にその理由及び年月日を記載し、消除の年月日順に整理して保存するものとする。

(文書の保存)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録票の除票 5年

(2) その他印鑑の登録及び証明に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録票 様式第2号

(3) 印鑑登録番号台帳 様式第3号

(4) 照会書 様式第4号

(5) 回答書 様式第5号

(6) 印鑑登録証 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止届書 様式第7号

(8) 印鑑登録事項変更届 様式第8号

(9) 印鑑登録消除通知書 様式第9号

(10) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号

(11) 印鑑登録証亡失届 様式第11号

(12) 各種証明書交付等の申請書 様式第12号

(13) 印鑑登録証明書 様式第13号

(14) 印鑑登録証明書(特例) 様式第14号

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年5月1日 規則第6号

(令和元年12月23日施行)