○草津町統計調査協力員設置運営要綱
昭和47年7月25日
要綱第1号
(趣旨・目的)
第1条 統計調査員選任難の現状を踏まえ、今後実施される各種統計調査の調査員の確保を図ることを目的として、草津町統計調査協力員(以下「統計調査協力員」という。)を設置し、その運営の合理化に資する。
(定数)
第2条 統計調査協力員の定数は、20人以内とし、町長が決定する。
(統計調査協力員の登録)
第3条 統計調査協力員は、現に統計調査員である者、関係者の推薦による者又は特に統計調査協力員を希望する者の中から本人の同意を得て町長が決定する。
2 町長は、統計調査協力員を統計調査協力員カード(以下「協力員カード」という。)に登録する。
(協力員カードの保管)
第4条 協力員カードは、2部作成し、うち1部を県に提出し、他の1部を企画創造課長が保管する。
(統計調査協力員の委嘱)
第5条 町長は、統計調査協力員として登録した者にその旨を通知し、統計調査への委嘱を依頼する。
2 統計調査協力員の任期は、定めない。
(統計調査協力員の登録の取消し及び補充)
第6条 町長は、統計調査協力員から何らかの事由を付して、登録取消しの申出があったときは、その事由を斟酌し、適当と認めるときは登録を取り消すものとする。
2 町長は、登録取消しの申出の有無にかかわらず、統計調査協力員として適当でない事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。
3 町長は、統計調査協力員の登録を取り消した者に対しては、その旨を通知する。
4 町長は、登録の取消し等により統計調査協力員に欠員を生じたときは、速やかに補充し、定数の確保を図るものとする。
(統計調査協力員運営のための事業)
第7条 町長は、この要綱の目的を達成するため、統計調査協力員を対象として次に掲げる事業を優先実施する。
ア 研修会及び研究会
イ 視察
ウ 功績者表彰
エ 代表者会議
オ その他統計の啓もう及び統計調査協力員の資質向上のための事業
2 事業の実施時期その他必要な事項は、町長が別に定める。
(統計調査協力員連絡協議会等の設置)
第8条 町長は、統計調査協力員の設置運営に関して必要があるときは、統計調査協力員連絡協議会等を設けることができる。
2 統計調査協力員連絡協議会等の人員その他必要な事項は、町長が別に定める。
(統計調査協力員の優先選考)
第9条 町長は、各種統計調査の調査員を選考しようとするときは、統計調査協力員を優先しなければならない。ただし、選考しようとする調査員の数が、第2条に定める定数を超え、又は地域的事情その他の事由により適格者を得られないときは、統計調査協力員以外の者を選考の対象とすることができる。
(統計調査員の依頼)
第10条 町長は、統計調査協力員に統計調査を依頼するときは、あらかじめ諸種の条件を考慮の上選考し、その都度調査の概要を示して本人の同意を得るものとする。
2 統計調査協力員が統計調査員として群馬県知事又は町長から任命され、若しくは委嘱されたときは、その任命又は委嘱の期間中は当該統計調査員の身分となり、その待遇を受けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和47年7月25日から施行する。