○草津町職員の職の設置に関する規則
昭和61年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長部局に勤務する職員の職(以下「職員の職」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は別表の左欄に掲げるとおりとし、その職務内容は当該右欄に定めるとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(平成18年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
2 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年草津町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(草津町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
職及び職務内容
職 | 職務内容 |
部長 室長 | 上司の命を受け、その所管の各課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 所長 | 上司の命を受け、その所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定事務を掌理する。 |
補佐 | 上司の命を受け、課長、所長及び参事を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 |
主任 | 上司の命を受け、主査を補佐し、事務又は技術をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
備考 表中「所長」とは、保健センター所長及びクリーンセンター所長をいう。