○草津町職員の職の設置に関する規則

昭和61年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長部局に勤務する職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に定めのあるものを除くほか、職員の職は別表の左欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、当該右欄に定めるとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(平成18年規則第10号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)

2 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年草津町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(草津町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

職及び職務内容

職務内容

部長

室長

上司の命を受け、その所管の各課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

課長

所長

上司の命を受け、その所管の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特定事務を掌理する。

補佐

上司の命を受け、課長、所長及び参事を補佐する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、係長を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主任

上司の命を受け、主査を補佐し、事務又は技術をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

備考 表中「所長」とは、保健センター所長及びクリーンセンター所長をいう。

草津町職員の職の設置に関する規則

昭和61年4月1日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)