○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月12日から適用する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、参事、局長補佐 |
町長部局 | 部長、室長、課長、保健センター所長、クリーンセンター所長、参事、課長補佐、保健センター所長補佐、クリーンセンター所長補佐 |
教育委員会事務局 | 局長、参事、局長補佐 |
備考 この表中『町長部局』とは、草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)第1条に規定する機関をいう。
別表第2(第2条関係)
出先機関
機関 | 職 | |
教育委員会 | 公民館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭(草津町立草津小学校) | |
中学校 | 校長、教頭(草津町立草津中学校) |