○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月10日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年草津町条例第9号)第13条及び第14条に規定する報酬の額の合計額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例実施に関し必要な事項)

第5条 この条例実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は昭和26年8月13日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月10日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月10日 条例第9号
平成11年9月20日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第23号