○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月10日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。ただし、災害等緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓書を提出する前においてその職務を行うことができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月10日 条例第4号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月10日 条例第4号
令和5年6月9日 条例第20号