○職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年草津町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業」)
第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。「以下「育児休業法」という。)第2条第1項ただし書の「2回の育児休業」について、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業)
第3条の3 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年草津町規則第15号)第12条第1項の表第6号又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第2号)別表第2第1号後段に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいう。また、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 草津町職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年草津町規則第12号)第22条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)第20条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後の最初の昇給日)
第5条 条例第8条の規則で定める日は、草津町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年草津町規則第4号)第22条に規定する昇給日とする。
(部分休業を請求することができる非常勤職員)
第8条 条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 令和2年6月に支給する期末手当に関する第14条第3項第2号の規定の適用については、同号中「草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間」とあるのは「草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第2条の規定による改正前の常勤職員条例第22条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。)」とする。
2 令和2年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する前条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例施行規則第22条第2項及び第24条の5第3項の規定の適用については、同規則第22条第2項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(草津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年草津町条例第9号)附則第2条の規定による改正前の条例第22条の規定の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第24条の5第3項第8号中「承認」とあるのは「承認又は草津町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年草津町規則第2号)附則第2条による改正前の草津町職員の給与に関する条例施行規則(平成6年草津町規則第15号。以下「改正前の勤務時間規則」という。)第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第5号の休暇の承認」と、同項第9号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第6号の休暇の承認」とする。
(経験年数の特例)
第5条 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第13条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。