○特殊勤務手当に関する条例
昭和36年9月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、草津町職員の給与に関する条例(昭和34年草津町条例第10号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 町税及び使用料等の徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症等防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病人及び行旅死亡人等を取り扱う作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) ごみの収集処理、火葬及び公共下水道終末処理業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 特に心身の苦痛を伴う困難な土木作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 特に身体の危険を伴う作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 自動車の運転を業務とする職員の特殊勤務手当
(支給範囲及び支給額)
第3条 前条第1号に規定する特殊勤務手当は、町税、使用料等の徴収事務並びに本庁において会計事務に従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1箇月2,000円以内において町長が定める。
第4条 第2条第2号に規定する特殊勤務手当は、感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくはその疑いのある家畜に対する防疫作業に従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円以内において町長が定める。
第5条 第2条第3号に規定する特殊勤務手当は、行旅病人及びその同伴者の救護又は行旅死亡人について本人の認識に必要な事項の記録及び遺体の収容作業並びに独居住民等の遺体取扱い作業に従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき2,000円以内において町長が定める。
第6条 第2条第4号に規定する特殊勤務手当は、ごみの収集処理、火葬及び公共下水道終末処理業務に常時従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1箇月3,000円以内において町長が定める。
第7条 第2条第5号に規定する特殊勤務手当は、ドーザーによる除雪作業に従事し、又は湯川内における土木作業等に従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円以内において町長が定める。
第8条 第2条第6号に規定する特殊勤務手当は、山岳危険地帯における上水道用施設の建設及び補修作業に従事し、又は索道注油作業等の危険を伴う作業に従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,500円以内において町長が定める。
第9条 第2条第7号に規定する特殊勤務手当は、町長車及び愛町部総務課所管のバスの運転に常時従事する者に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1箇月1万円以内において町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。