○草津町職員に対する児童手当事務取扱規則

昭和47年2月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 草津町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の7日とする。ただし、その日が日躍日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の7日とする。この場合において、支払日については、前項ただし書の規定を準用する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分の支払日は、第2条の規定にかかわらず、同年3月7日とする。

草津町職員に対する児童手当事務取扱規則

昭和47年2月4日 規則第3号

(昭和47年2月4日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和47年2月4日 規則第3号