○非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月23日

条例第15号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の支給方法は、草津町旅費支給条例(平成22年草津町条例第11号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 草津町報酬費用弁償支給条例(昭和26年)は廃止する。

3 草津町教育委員の報酬及費用弁償条例(昭和27年)は廃止する。

4 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙の投票管理者及び投票立会人の報酬に限り、別表の規定にかかわらず、投票管理者については、3,650円、投票立会人については2,900円とする。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬議会議員の報酬については、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第37号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和46年4月1日から適用する。

2 総合計画審議会委員の報酬については、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行前に支給すべき報酬は、日額1,200円とする。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長及び農業委員会委員の報酬については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、土地開発事業審議会委員の報酬の改正規定については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月7日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員及び都市計画審議会委員の報酬については、昭和49年4月1日から適用するものとし、別表の規定の昭和50年3月31日までの間の適用については、同表中「

農業委員会会長

年額

24,000円

同 委員

18,000円

都市計画審議会委員

6,000円

」とあるのは「

農業委員会会長

年額

19,000円

同 委員

14,000円

都市計画審議会委員

5,000円

」とする。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価会委員については、昭和51年4月1日から適用するものとし、別表の規定の昭和52年3月31日までの適用については、同表中「

農業委員会会長

年額

38,000円

同 委員

29,000円

」とあるのは「

農業委員会会長

年額

36,000円

同 委員

27,000円

」とする。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価会委員の報酬については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員、農業共済運営協議会委員及び農業共済損害評価委員については、昭和54年4月1日から適用するものとし、別表の規定は昭和55年3月31日までの適用については、同表中「

農業委員会会長

年額

50,000

同 委員

37,000

」とあるのは、「

農業委員会会長

年額

43,000

同 委員

32,500

」とする。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合においては、この条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、この条例による改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、教育委員会委員長の職にある者は、法施行の日から教育長職務代理者であったものとみなす。この場合において、改正前の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

単位

報酬額

選挙管理委員会委員長

年額

60,000円

同委員

45,600円

同補充員

日額

8,000円

選挙長

「選挙執行経費の基準に関する法律」のとおり

開票管理者

投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

監査委員

年額

188,000円

農業委員会々長

127,200円

同会長職務代理者

96,400円

同委員

80,500円

農地利用最適化推進委員

80,500円

固定資産評価員

日額

6,400円

固定資産評価審査委員会委員

6,400円

国民健康保険運営協議会委員長

日額

6,400円

同委員

6,400円

小学校医

年額

109,000円

同歯科医

94,400円

同薬剤師

41,900円

中学校医

63,400円

同歯科医

57,500円

同薬剤師

26,200円

社会教育委員

9,000円

公民館運営審議会委員

9,000円

スポーツ推進委員

日額

6,400円

文化財保護・調査員

年額

9,000円

給食センター運営委員

9,000円

消防委員

9,000円

小口資金融資斡旋審査会委員

10,800円

教育長職務代理者

208,300円

教育委員会委員

159,700円

特別職報酬等審議会委員

日額

6,400円

景観審議会委員

(当該地域の区長で出席した委員)

年額

(年額)

11,900円

9,000円

都市計画審議会委員

日額

6,400円

地方自治法207条出頭員

日額

6,400円

図書館協議会委員

年額

9,000円

町医

49,800円

老人ホーム等入所判定委員会委員

日額

6,400円

介護保険運営審議会委員

6,400円

認定こども園嘱託医(内科)

年額

50,000円

認定こども園嘱託医(歯科)

35,000円

鳥獣被害対策実施隊員

1,000円

備考 投票立会人、投票管理者、期日前投票所の投票立会人及び期日前の投票管理者の報酬については、その者の職に従事した時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの間をいう。)に満たない場合は、投票時間の実働時間分の報酬を支給する。なお、選挙長、選挙立会人、開票管理者及び開票立会人の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。

非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月23日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月23日 条例第15号
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和45年3月16日 条例第10号
昭和45年4月10日 条例第19号
昭和46年2月13日 条例第6号
昭和46年12月23日 条例第37号
昭和48年3月22日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和49年6月26日 条例第29号
昭和49年8月10日 条例第30号
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年4月26日 条例第12号
昭和54年5月14日 条例第19号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和59年3月16日 条例第5号
昭和61年6月21日 条例第11号
昭和62年3月18日 条例第11号
昭和63年3月19日 条例第7号
平成元年3月18日 条例第9号
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月22日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第2号
平成4年9月25日 条例第26号
平成5年3月25日 条例第1号
平成5年9月22日 条例第15号
平成6年3月22日 条例第3号
平成7年6月20日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第1号
平成10年3月24日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第7号
平成15年6月19日 条例第15号
平成16年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第8号
平成22年6月15日 条例第11号
平成23年12月14日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第21号
平成29年6月19日 条例第13号
平成29年9月20日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第8号