○草津町被服貸与条例
昭和35年12月20日
条例第16号
第1章 総則
第1条 草津町職員に、本条例の定めるところにより被服を貸与する。
第2条 本条例により職員に貸与する被服とは、制服、制帽、外套(防寒衣)、作業服、作業帽、雨衣等をいう。
第3条 被服の貸与を受けたものは、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特に所属課長(草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)に規定する課の長をいう。以下同じ。)及び教育委員会次長の認めた場合は、この限りでない。
第4条 被服を紛失し、又は甚々しく毀損したときはこれを証すに足る書類を添付し所属部長(草津町部課設置条例に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び教育委員会次長に届出再交付を受けることができる。所属部長は、この場合実情を調査し故意怠慢によると認めた場合は、その代価を弁償させなければならない。
第2章 貸与
第5条 所属部長は、被服の貸与には、被服台帳を備え常に貸与の状況を明らかにして置かなければならない。
第7条 新規採用者にして所定交付期以外のときに、被服の貸与の必要を生じた場合は、その貸与日より計算し最も近い交付期に貸与したものとみなす。
第8条 既貸与被服は、次期貸与品の交付を受けた時直ちにこれを返納しなければならない。ただし、作業衣及び作業帽は、返納を要しない。
第9条 貸与被服は、次の場合直ちに返納しなければならない。
(1) 貸与しない職種又は貸与被服の異なる職に転じたとき。
(2) 退職又は死亡のとき。ただし、法定伝染病による死亡の場合は、この限りでない。
第10条 貸与被服は、大切に使用し汚染損傷に対して責任をもって洗濯、修繕を行い常にその整正に努めなければならない。
第11条 本条例に定めるもののほか、貸与被服の型式等は、別に定める。
第12条 2人以上で借用する被服は、備品として所属課長保管の責めに任じ更新は所属部長が認定する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行時において、すでに貸与を受けた冬服の期間が2年以上3年未満のものの取扱については、その期間が満了した後から適用する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に貸与中の被服から適用する。
別表第1(第6条関係)
事業部職員貸与区分
部門別 | 職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 外套 (防寒衣) | 作業服 | 作業帽 | 摘要 |
業務課 | 部長 | 4年 | 3年 | 5年 | 3年 | 1年 | 1年 |
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課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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技術課 | 課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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販売課 | 課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 6月1日より9月30日まで |
冬服 | 10月1日より5月31日まで |
外套 | 10月1日より5月31日まで |
制帽 | 年間 |
別表第2(第6条関係)
事業部職員以外の職員貸与区分
職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 作業服 | 作業帽 | 防寒作業衣 | 摘要 |
特別職 | 4年 | 3年 |
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| 現場職員とは、土木の現場作業係、保育所職員、駐車場係、墓苑、火葬場係、集塵焼却場係、給仕及び小使等とする。 制帽の貸与を受ける者は駐車場係及び自動車運転手とする。保育所職員に貸与する作業服は、夏服及び冬服各1着とする。 |
事務職員 | 4 | 3 |
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技術職員 | 4 | 3 |
| 2年 | 2年 |
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現場職員 | 4 | 3 | 4年 | 1 | 1 | 1年 |
着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
冬服 | 10月1日から5月31日まで |
制帽 | 年間 |