○草津町被服貸与条例
昭和35年12月20日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 貸与(第5条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 草津町職員(以下「職員」という。)に、この条例の定めるところにより被服を貸与する。
(定義)
第2条 この条例により職員に貸与する「被服」とは、制服、制帽、外套(防寒衣)、作業服、作業帽、雨衣等をいう。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特に所属課長(草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)第1条に規定する課の長をいう。以下同じ。)及び草津町教育委員会局長(以下「局長」という。)が認める場合は、この限りでない。
(再交付)
第4条 被貸与者は、被服を紛失し、又は甚だしく毀損したときは、これを証すに足る書類を添付し、所属部長(草津町部課設置条例に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び局長に届け出て、再交付を受けることができる。この場合において、所属部長及び局長は、実情を調査し、故意又は怠慢によると認めるときは、その代価を弁償させなければならない。
第2章 貸与
(被服台帳)
第5条 所属部長及び局長は、被服の貸与について被服台帳を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与日の計算)
第7条 新規採用者に所定の被服を交付するとき以外のときに、被服を貸与する必要が生じた場合は、その貸与日により計算し、最も近い交付日に貸与したものとみなす。
(既貸与被服の返納)
第8条 被貸与者はは、次期貸与被服の交付を受けたときは、既貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、作業衣及び作業帽は、返納を要しない。
(貸与被服の返納)
第9条 被貸与者は、次に該当する場合は、貸与被服を直ちに返納しなければならない。
(1) 貸与しない職種又は貸与被服の異なる職に転じたとき。
(2) 退職し、又は死亡したとき。ただし、感染症による死亡の場合は、この限りでない。
(貸与被服の管理)
第10条 被貸与者は、貸与被服を大切に使用し、汚染又は損傷に対して責任をもって洗濯又は修繕を行い、常にその整正に努めなければならない。
(貸与被服の形式)
第11条 この条例に定めるもののほか、貸与被服の形式は、別に定める。
(共用被服)
第12条 2人以上で共有する被服は、備品として所属課長が保管し、更新は所属部長が認定する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行時において、既に貸与を受けた冬服の期間が2年以上3年未満のものの取扱については、その期間が満了した後から適用する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に貸与中の被服から適用する。
別表第1(第6条関係)
(1) 事業部職員貸与区分
部門別 | 職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 外套 (防寒衣) | 作業服 | 作業帽 | 摘要 |
業務課 | 部長 | 4年 | 3年 | 5年 | 3年 | 1年 | 1年 |
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課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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技術課 | 課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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販売課 | 課長 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
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その他の職員 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
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(2) 着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
冬服 | 10月1日から5月31日まで |
外套 | 10月1日から5月31日まで |
制帽 | 年間 |
別表第2(第6条関係)
(1) 事業部職員以外の職員貸与区分
職種 | 夏服 | 冬服 | 制帽 | 作業服 | 作業帽 | 防寒作業衣 | 摘要 |
特別職 | 4年 | 3年 |
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| 「現場職員」とは、土木の現場作業係、保育所職員、駐車場係、墓苑、火葬場係、集塵焼却場係、給仕及び小使等とする。 制帽の貸与を受ける者は、駐車場係及び自動車運転手とする。保育所職員に貸与する作業服は、夏服及び冬服各1着とする。 |
事務職員 | 4 | 3 |
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技術職員 | 4 | 3 |
| 2年 | 2年 |
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現場職員 | 4 | 3 | 4年 | 1 | 1 | 1年 |
(2) 着用区分
種別 | 期間 |
夏服 | 6月1日から9月30日まで |
冬服 | 10月1日から5月31日まで |
制帽 | 年間 |