○草津町被服貸与条例

昭和35年12月20日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 貸与(第5条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 草津町職員(以下「職員」という。)に、この条例の定めるところにより被服を貸与する。

(定義)

第2条 この条例により職員に貸与する「被服」とは、制服、制帽、外套(防寒衣)、作業服、作業帽、雨衣等をいう。

(被服の着用)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、特に所属課長(草津町部課設置条例(昭和46年草津町条例第14号)第1条に規定する課の長をいう。以下同じ。)及び草津町教育委員会局長(以下「局長」という。)が認める場合は、この限りでない。

(再交付)

第4条 被貸与者は、被服を紛失し、又は甚だしく毀損したときは、これを証すに足る書類を添付し、所属部長(草津町部課設置条例に規定する部の長をいう。以下同じ。)及び局長に届け出て、再交付を受けることができる。この場合において、所属部長及び局長は、実情を調査し、故意又は怠慢によると認めるときは、その代価を弁償させなければならない。

第2章 貸与

(被服台帳)

第5条 所属部長及び局長は、被服の貸与について被服台帳を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(被貸与者の職種及び貸与期間)

第6条 被貸与者の職種及び貸与期間は、別表第1及び別表第2による。

(貸与日の計算)

第7条 新規採用者に所定の被服を交付するとき以外のときに、被服を貸与する必要が生じた場合は、その貸与日により計算し、最も近い交付日に貸与したものとみなす。

(既貸与被服の返納)

第8条 被貸与者はは、次期貸与被服の交付を受けたときは、既貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、作業衣及び作業帽は、返納を要しない。

(貸与被服の返納)

第9条 被貸与者は、次に該当する場合は、貸与被服を直ちに返納しなければならない。

(1) 貸与しない職種又は貸与被服の異なる職に転じたとき。

(2) 退職し、又は死亡したとき。ただし、感染症による死亡の場合は、この限りでない。

(貸与被服の管理)

第10条 被貸与者は、貸与被服を大切に使用し、汚染又は損傷に対して責任をもって洗濯又は修繕を行い、常にその整正に努めなければならない。

(貸与被服の形式)

第11条 この条例に定めるもののほか、貸与被服の形式は、別に定める。

(共用被服)

第12条 2人以上で共有する被服は、備品として所属課長が保管し、更新は所属部長が認定する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行時において、既に貸与を受けた冬服の期間が2年以上3年未満のものの取扱については、その期間が満了した後から適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に貸与中の被服から適用する。

別表第1(第6条関係)

(1) 事業部職員貸与区分

部門別

職種

夏服

冬服

制帽

外套

(防寒衣)

作業服

作業帽

摘要

業務課

部長

4年

3年

5年

3年

1年

1年

 

課長

4

3

5

3

1

1

 

その他の職員

4

3

4

2

1

1

 

技術課

課長

4

3

5

3

1

1

 

その他の職員

4

3

4

2

1

1

 

販売課

課長

4

3

5

3

1

1

 

その他の職員

4

3

4

2

1

1

 

(2) 着用区分

種別

期間

夏服

6月1日から9月30日まで

冬服

10月1日から5月31日まで

外套

10月1日から5月31日まで

制帽

年間

別表第2(第6条関係)

(1) 事業部職員以外の職員貸与区分

職種

夏服

冬服

制帽

作業服

作業帽

防寒作業衣

摘要

特別職

4年

3年

 

 

 

 

「現場職員」とは、土木の現場作業係、保育所職員、駐車場係、墓苑、火葬場係、集塵焼却場係、給仕及び小使等とする。

制帽の貸与を受ける者は、駐車場係及び自動車運転手とする。保育所職員に貸与する作業服は、夏服及び冬服各1着とする。

事務職員

4

3

 

 

 

 

技術職員

4

3

 

2年

2年

 

現場職員

4

3

4年

1

1

1年

(2) 着用区分

種別

期間

夏服

6月1日から9月30日まで

冬服

10月1日から5月31日まで

制帽

年間

草津町被服貸与条例

昭和35年12月20日 条例第16号

(昭和49年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・被服貸与
沿革情報
昭和35年12月20日 条例第16号
昭和37年12月26日 条例第23号
昭和44年3月3日 条例第6号
昭和45年11月2日 条例第39号
昭和46年6月24日 条例第23号
昭和48年6月9日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第7号