○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
昭和47年10月14日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、草津町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第2条 次に掲げる公の施設について、3年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 上水道事業施設
(2) 公園
(3) 公衆浴場
附則
この条例は、公布の日から施行する。