○町有土地一時使用条例

昭和38年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び同法第238条の5第1項の規定による町有土地の一時使用及び町が徴収する土地の一時使用料について定めることを目的とする。

(一時使用の定義)

第2条 この条例の一時使用とは、1年以内の期間一時的に工事その他の原材料の置場及び仮設物等のため使用するものを指すものであり、反復して永続的使用となるような場合を含まないものとする。

(申請の方法)

第3条 町有土地の一時使用をしようとする者は、様式第1号による許可申請書正副2通に使用箇所を明示する付近見取図を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請について調査し、行政上支障がないと認められるときは、これを許可することができる。

(一時使用の標示)

第5条 一時使用の許可を受けた者は、その使用箇所に様式第2号による一時使用許可済の旨の標示をしなければならない。

(復旧検査)

第6条 一時使用の期間を満了したとき又は使用を中止したときは、使用者は直ちに原状に復旧し、検査を受けなければならない。

2 町長は、検査の結果不適当と認めたとき又は他に損害を与えていると認めたときは、使用者の費用負担により第三者に補修させることができる。

(一時使用料)

第7条 一時使用するものは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公共用その他特別の事情が認められる、一時使用については、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、許可と同時に納付するものとする。

(管理財産の一時使用)

第9条 町が他の公共団体その他から借り受けて管理する土地の一時使用については、別に条例、契約等により定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(許可の取消)

第10条 町長は、一時使用者が本条例に違反して使用するとき又は、行政上緊急必要を生じたときは一時使用許可を取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

一時使用料

1平方米 1日につき

摘要

10円

1平方米未満の端数はこれを1平方米とする。

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町有土地一時使用条例

昭和38年7月1日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)