○草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関する条例
平成2年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津音楽の森ヘリポートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 県民の航空交通の用に供するため、草津音楽の森ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を草津町大字草津字白根国有林154林班イ小班に設置する。
(運用時間)
第3条 ヘリポートの運用時間は、午前7時から午後7時(日没が午後7時前であるときは、日没の時刻)までとする。
(使用の届出等)
第4条 ヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。
2 やむを得ない理由によりヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はその条件を変更することができる。
(使用の禁止等)
第6条 町長は、公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者に対してヘリポートの使用を拒むことができる。
2 町長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートの使用の停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(停留等の制限)
第7条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(入場の制限等)
第8条 町長は、混雑の予防その他ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し、若しくは禁止し、又は退場その他必要な措置を命ずることができる。
(立入りの制限)
第9条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員及び旅客
(2) ヘリポートに勤務する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(車両の使用又は取扱いの制限)
第10条 何人も、制限区域において、車両を運転し、駐車し、修理し、又は清掃してはならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第11条 何人も、ヘリポートにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識その他の重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 町長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 町長の許可を受けないで裸火を使用すること。
(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 町長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為
(損害賠償)
第12条 ヘリポートの施設を毀損し、又は滅失した者は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に掲げる額の使用料を規則で定めるところにより納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納した使用料は、これを還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料を免れた者に対する過料)
第18条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
着陸のための使用料
区分 | 金額 | |
着陸料 | 最大離陸重量が1トン以下の機種 | 1回につき 700円 |
最大離陸重量が1トンを超え3トン以下の機種 | 1回につき 1,100円 | |
最大離陸重量が3トンを超え6トン以下の機種 | 1回につき 1,600円 | |
最大離陸重量が6トンを超える機種 | 1回につき1,600円に最大離陸重量が6トンを超える部分について1トン当たり1,160円を加算した額 |
注 最大離陸重量が6トンを超える機種の6トンを超える部分について1トン未満の端数があるときは、1トンとして計算するものとする。