○建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
昭和61年4月1日
要綱第1号
1 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)参加者の資格に係る基本となるべき事項
競争入札に参加する者の資格は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果総合勘案して、工事の種類に応じてA、B、C、Dの等級に格付し、これを町長が別に定める発注の標準とする請負金額と対応して定める。
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定による建設業の許可を受けた者であること。
経営に関する事項の審査は、法第27条の23の規定に準じ、建設業の経営に関する次の事項について審査をするものとする。
ア 建設工事の種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本額
ウ 職員数
エ 流動比率
オ 自己資本固定比率
カ 総資本純利益率
前年度における完成工事に係る工事成績、信用度、労務管理、工事安全成績及び労働福祉の状況
2 競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法等
申請の時期は、1月10日から3月20日までとする。ただし、必要と認める場合は、提出期限後においても追加の申請をさせることがある。
建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類の提出先
(住所)草津町役場 愛町部総務課
申請書及び添付書類の提出部数
1部
申請書の様式及び添付書類の種類
3 申請書の記載事項の変更の届出
申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なく建設工事入札参加資格審査申請書変更届(様式第3号)を提出すること。この場合の提出方法は、2の及びに準ずるものとする。
4 資格の取消し等
競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止することができる。
法第29条の規定により建設業者の許可を取り消されたとき。
申請書及び添付書類の記載事項を故意に偽って記載したとき。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定するに至ったとき。
5 暫定措置
当分の間、2に規定する申請書は、2年間効力を有するものとする。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(2関係)
添付書類
(注) 9については、審査庁の受付印のある申請書の場合は、提出済証書を省略することができる。