○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和38年8月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政事情の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年度4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを6月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情の公表をすることができないときは、町長は、その事故がやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、草津町公告式条例(昭和32年草津町条例第1号)に規定する方法に準じてこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。