○草津町既存住宅証明事務施行規則
昭和54年8月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条の2第2項の規定に基づく証明(以下「既存住宅証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 既存住宅証明を受けようとする者は、様式第1号の既存住宅証明申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 売買契約書、売渡証明書等当該家屋の取得の日を明らかにする書類
(2) 申請者の住民票又はその除票の写し等当該家屋の取得の日以前1年間の住所を明らかにする書類
(3) 賃貸借契約書、使用許可書若しくは家主の証明書又は家屋の登記簿謄本若しくは抄本等前号の住所における住居の所有関係を明らかにする書類
(4) 当該家屋の登記簿謄本又は抄本
(5) 当該家屋の固定資産評価証明書
(6) 申請者の住民票の写し等当該家屋に居住したことを明らかにする書類
(7) 譲渡者の住民票又はその除票の写し等譲渡の日以前2年以内に当該家屋に居住していたことがあることを明らかにする書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(証明書の交付)
第3条 町長は、既存住宅証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第42条の2第2項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認めるときは、様式第2号の証明書を交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。