○草津町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例
昭和43年4月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外諸収入」という。)に係る督促及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外諸収入を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に、発付の日から15日以内に期限を指定して、督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第3条 税外諸収入金の賦課を受けた者が指定期日後に税外諸収入金を納める場合においては、草津町税条例(昭和37年草津町条例第16号)に定める延滞金の計算方法に準じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、延滞金減額し、又は免除することができる。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 草津町税外諸収入並びに夫役現品に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年草津町条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の規定に基づき平成24年3月31日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。