○草津町財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
昭和48年3月22日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 草津町一般会計において財源の不足を生じたとき及び地方債の償還の財源を積み立てるため、草津町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、50万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動により、一般会計の財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還及び財源対策債等の特定の地方債の償還の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。