○草津町社会福祉基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 罹災救助等社会福祉のための資金を積み立てるため草津町社会福祉基金を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は1万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、社会福祉の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行前の罹災救助資金及び社会福祉資金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。