○小学校施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 小学校施設整備のため財産を維持し、資金を積み立てるため小学校施設整備基金を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、1万円以上とする。
(財産)
第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 宅地 151坪9合
所在地 草津町大字草津字薬師耕地444番地
(2) 宅地の売払い及びその運用により取得した現金及び有価証券
(3) 前条の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、小学校施設整備の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前小学校基本財産及び小学校建築資金に属していた現金はこの基金に属する基金とする。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。