○草津町介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年12月21日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 本町が行う介護保険事業の中期的な財政の調整及び安定的な事業の実施に必要な財源に充てるため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第129条第1項に規定する保険料の一部を原資として、草津町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、介護保険特別会計歳入歳出予算をもって定めるものとする。
(歳計剰余金の編入)
第3条 各年度における介護保険特別会計において、決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。この場合において編入する金額は、町長がこれを定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費又は予防給付費の不足額に充てるとき。
(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(4) 法第9条第1号に規定する者の保険料を低減するための費用に充てるとき。
(5) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。