○草津町介護保険融資基金条例
平成13年9月18日
条例第15号
(設置)
第1条 草津町における介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払に必要な資金を生活に困窮する者に対して貸付けするため、草津町介護保険融資基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処分)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(介護保険融資制度審議会)
第5条 この条例に基づく融資制度の適正執行に資するため、草津町介護保険融資制度審議会(以下「融資制度審議会」という。)を置くものとする。
2 融資制度審議会は、町長の諮問に答え、又は意見を具申するものとする。
3 融資制度審議会の委員は、町長が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。