○草津町介護保険融資基金条例施行規則
平成13年9月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、草津町介護保険融資基金条例(平成13年草津町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定により、草津町介護保険融資基金の施行に関し必要な事項を定め、介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払に必要な資金を貸付けし、その世帯の生活の安定を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく、草津町の被保険者が介護サービスの利用に要する費用に係る経費及び介護保険料の額を対象とし、次の各号のいずれかに該当する被保険者を貸付対象者とする。ただし、資金の貸付けが介護保険料に限られる場合には、資金の貸付けは行わない。
(1) 前年の世帯員の総収入を世帯人数で除して得られた額が42万円以下の世帯に属する被保険者。ただし、当該年の収入が前年と比して著しく増減している場合は、当該年の収入推計額で計算するものとする。
(2) 草津町介護保険条例(平成12年草津町条例第6号)に基づき保険料が減額し、又は免除されている者と同一世帯の被保険者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める者
(貸付けの条件)
第3条 貸付けの条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 資金の使途 介護サービスの利用に係る経費及び介護保険料の支払資金
(2) 貸付限度額 1回につき20万円以内とする。ただし、介護サービスの利用に係る経費に、高額介護サービス費、高額居宅支援サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅支援福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費が含まれている場合は、この限りでない。なお、金額は1,000円単位とする。
(3) 貸付期間 1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、期間を延長することができる。
(4) 貸付利率 無利子
(貸付けの申請)
第4条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げるもののうち必要とするものを添付して、町長に申請するものとする。
(1) サービス利用票の写し若しくは施設入所契約書の写し又は介護サービス利用予定明細書(様式第2号)
(2) 介護保険料納付通知書の写し
(3) 高額介護サービス費・償還払給付費受領委任状(様式第3号)
(4) 介護保険被保険者証の写し又は住民票抄本
(5) 戸籍謄本
(6) 同意書(様式第4号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第6条 申請者は、貸付けの決定通知を受けたときは、介護保険資金借用書(様式第7号)を町長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(高額介護サービス費等の受領の委任)
第7条 申請者は、介護保険給付に係る高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)若しくは現物給付以外のサービス利用に際し、申請者が保険者から償還払給付費(以下「償還払金」という。)の受領があるときは、その受領を町長に委任するものとする。
(貸付金と高額介護サービス費等の差額処理)
第8条 貸付金と町長が受領した高額介護サービス費等又は償還払金に差額が生じたときは、償還時に精算するものとする。
(1) 高額介護サービス費等又は償還払金を受領したとき。
(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付を受けた者が、他市町村の被保険者となったとき。
(介護保険融資制度審議会)
第10条 条例第5条の規定に基づく草津町介護保険融資制度審議会(以下「融資制度審議会」という。)の定数及び任期は、次のとおりとする。
(1) 融資制度審議会は、3人で組織する。
(2) 融資制度審議委員(以下「委員」という。)の任期は、3年とする。
(3) 融資制度審議会に委員の互選による委員長1人を置く。委員長は、会務を総理する。
(4) 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(5) 町長は、貸付金を欠損処分しようとするときは、融資制度審議会に諮問しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。