○草津町奨学基金設置及び管理に関する条例
昭和53年6月26日
条例第15号
第1条 この条例は、本町に居住する一般家庭の優秀なる子女であって経済的理由により、学資の支弁が困難と認められるものに奨学金を貸与することを目的に草津町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 前項に規定する額に達するまで毎年50万円以上積み立てるものとする。
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の草津町育英資金蓄積条例に属していた現金は、この基金に属する現金とする。
3 草津町育英資金蓄積条例(昭和36年草津町条例第7号)は廃止する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。