○草津町教育委員会表彰規程
昭和32年11月28日
教委規程第4号
第1条 管内の公立学校その他教育機関及びその職員、教育委員会事務局職員等であって次に該当するものは、これを表彰する。
(1) 業務上特に優秀な成績を挙げたもの又は業務の遂行に関し特に他の模範とするにたる行為があったもの
(2) 業務上特に有益な調査、研究又は工夫考案したもの
(3) 永年勤続し、その成績の優秀なるもの
(4) その他表彰することが適当であると認められるもの
第2条 管内の公立学校の生徒、児童であって次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰する。
(1) 有益な調査、研究又は工夫考案をしたもの
(2) 特に他の模範とするに足る行為のあったもの
(3) その他表彰することが適当と認められるもの
(1) 本町の教育の振興、普及のため特に顕著なる功績があったもの
(2) 本町の社会教育の振興、文化の向上及び学術、芸術上の発明、改良創作等に関し著しい功績を挙げたもの
(3) その他表彰するのほか、適当であると認められるもの
第4条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、必要あるときは随時行うことができる。
第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与して行う。
第6条 被表彰者の選考は、関係機関その他の具申により教育長の推薦に基づき、教育委員会が行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。