○草津町立学校設置条例
昭和45年9月30日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、草津町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校を別表のとおり設置する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、草津町立学校の設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
草津町立草津小学校 | 草津町大字草津3の1 |
草津町立草津中学校 | 草津町大字草津464の27 |