○草津町学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例
昭和48年3月22日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき草津町学校給食センターの設置、管理、運営及び職員について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的達成のため、草津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を草津町大字草津3番地ノ1に設置する。
(管理)
第3条 給食センターは、草津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、技術職員その他所要の職員を置く。
2 給食センターの所長は、草津町教育委員会事務局長の職にある者を充てる。
(運営委員会)
第5条 給食センターは、その運営を適正でかつ円滑にするため、草津町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 所長
(2) 小学校長
(3) 中学校長
(4) 小学校PTA代表 3人
(5) 中学校PTA代表 3人
(6) 学校薬剤師 2人
(7) 婦人会代表 2人
(8) 商工会代表 2人
(9) 幼稚園長
2 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。