○草津町学校給食センターの設置管理及び職員に関する条例

昭和48年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき草津町学校給食センターの設置、運営、管理及び職員について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的達成のため、草津町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を草津町大字草津3番地ノ1に設置する。

(管理)

第3条 給食センターは、草津町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、技術職員その他所要の職員を置く。

2 給食センターの所長は、草津町教育委員会事務局長の職にある者を充てる。

3 職員の定数は、草津町職員定数条例(昭和35年草津町条例第8号)の定めるところによる。

4 前項の草津町職員定数条例により定められた給食センター職員の給与その他身分取扱いに関しては、全て草津町職員に関する規定によるものとする。

(運営委員会)

第5条 給食センターは、その運営を適正で、かつ、円滑ならしめるため、草津町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 所長

(2) 小学校長

(3) 中学校長

(4) 小学校PTA代表 3人

(5) 中学校PTA代表 3人

(6) 学校薬剤師 2人

(7) 婦人会代表 2人

(8) 商工会代表 2人

(9) 幼稚園長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

草津町学校給食センターの設置管理及び職員に関する条例

昭和48年3月22日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和59年3月16日 条例第10号
平成27年3月19日 条例第15号