○草津町公立学校施設使用に関する条例

昭和28年10月1日

条例第6号

第1条 草津町公立学校施設(校舎並に校地)を使用せんとするものは、別記様式により草津町教育委員会(以下委員会という。)に願書を出して許可を受けなければならない。

第2条 委員会は、前条の願書を受理したときは学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項ただし書の規定によるもののほかは、この条例の定めるところにより直ちに学校長の意見を徴し使用の許可をするか否かを決定の上速やかに願出人に通知しなければならない。

2 使用のために許可し得る時間制限は、午前8時から午後10時までとし、必要に応じ規定の時間の範囲内において学校長は使用時間の変更を使用者に対し指示することができる。

第3条 使用の目的が次の各号のいずれかに該当するものと認められたときは、許可しない。

(1) 校舎校地又はその附属物を毀損するおそれありと認めたとき。

(2) 営利を目的とする事業

(3) 私的行為又は営業宣伝を目的とする事業

(4) 観覧料、入場料、会員券等名儀のいかんを問わず金銭を徴収する興業類似的な事業

(5) 公安の秩序に害を及ぼす場合

(6) その他学校教育上支障あるものと認めらるる場合

第4条 使用者が使用目的のためにする工作物その他の設備をなさんとする場合はあらかじめ学校長の承認を受けなければならない。

2 学校長において必要ありと認めるときは、使用者の負担において学校施設の管理上必要な設備をなさしめ、又は設備の変更を命ずることがある。

3 前2項の工作物その他の設備は、使用の終了と同時にこれを撤去し原状に復することとこれに要する経費一切は使用者の負担とする。

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することがある。このために使用者に損害を生じることがあっても、委員会はその責めに任ぜない。

(1) 使用の目的を無断で変更したとき。

(2) 使用者又はその代理人がこの条例その他につき委員会又は学校長の指示した事項に違反したとき。

第6条 電話その他学校の備品を使用する場合は、学校長の指示を受けなければならない。

第7条 指定の場所以外における喫煙は、厳禁する。

第8条 使用する所定の場所以外の室等には、みだりに立ち入ることを禁ず。

2 参集者にしてこれを冒する者あるときは、使用者において厳重取り締るること。

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するものを学校内に入れてはならない。

(1) 感染症又は他人の嫌悪する疾病のあるもの

(2) 精神病者又は泥酔者

(3) 兇器、劇薬、その他危険物を携帯するもの

(4) その他学校長において不適当と認めるもの

第10条 参集者にしてこの条例に違反し、又は風俗秩序を乱し他人に迷惑となる行為をなすものがあるときは、使用者に命じ、又は学校長において退出させることがある。

第11条 使用者が使用目的に基因する故意又は過失により校舎、校地、備品、植樹等を毀損したときは、委員会の定める損害を賠償せしめる。

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日よりこれを施行する。

画像

草津町公立学校施設使用に関する条例

昭和28年10月1日 条例第6号

(昭和28年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和28年10月1日 条例第6号